日本国憲法 26条
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第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 26条
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その
保護する子女に普通教育を受けさせる義務
を負ふ。
義務教育
は、これを無償とする。
教育を受ける権利
教育の義務
日本国憲法 26条2項
は、
作為請求権
だが、
具体的権利
と解されている