日本国憲法 26条
from 第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 26条
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
教育を受ける権利
教育の義務
日本国憲法 26条2項は、作為請求権だが、具体的権利と解されている